労働派遣法は、労働者派遣(人材派遣)を事業として行う者(派遣元)、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記された法律なのですね。
労働者派遣法では、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」
(労働者派遣法第2条第1号)と定義していますので、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者間の関係は、派遣元と労働者との間に雇用関係があり、派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この派遣契約書に基づいて派遣元が派遣先に労働者を派遣し、派遣先は労働者を指揮命令するというものなのです。
労働派遣法の目的は、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講じ、かつ派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することですね。派遣元・派遣先は労働者派遣法の適用を受けますので、これを遵守する必要があります。
1985年、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年七月五日法律第八十八号)」として労働派遣法が制定され、職業安定法が改正されたことにより、労働者派遣は、労働者供給には含まれないものとされるようになったのです。
このとき、人材派遣の対象は「13の業務」のみでしたが、その後対象業務は徐々に増え、最終的には26の業務が対象となったのです。
派遣法改正の歴史としては、労働派遣法はその後1999年に改正され、港湾荷役の現場作業に係る港湾運送業務、建設の現場作業に係る建設業務、警備業法上の警備業務、病院・診療所における医療関係の業務、育児休業・介護休業の代替を除く物の製造の業務、弁護士・法書士・認会計士などのいわゆる「士」業などといった除外業務以外は、派遣業務として対象となったのです。
また、2003年3月、さらに要件が緩和され、上記の医業関係の業務が部分的に認められるようになったのです。2003年には、派遣期間の制限や、派遣先による派遣労働者の雇用制度が見直され、対象とする派遣業務の拡大し、許可・届け出制が見直され、紹介予定派遣(紹介派遣)の法制化、派遣元責任者・派遣先責任者の職務の見直しなどが行われた改正労働派遣法が成立し、2004年3月1日に施行されたのです。
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